| 普通方式 | 特別方式 |
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※2026年6月、パソコンなどで作成した遺言を法務局に保管する「保管証書遺言」を新しく設ける改正民法が成立しました。施行日は、公布日(2026年6月24日)から3年以内の範囲で、政令により定められます(現時点では、まだ利用できません)。
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
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| 作成方法 |
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| 証人 |
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| 遺言書の保管 |
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| 裁判所の検認 |
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| メリット |
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| デメリット |
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2020年7月10日から、自筆証書遺言を法務局に預けられる「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。預けた遺言書は家庭裁判所の検認が不要になり、紛失や書き換えの心配もありません。手数料は1件3,900円です。
遅滞なく家庭裁判所の検認を受ける必要がある。
次の人は、遺言の証人・立会人にはなれません。未成年者、推定相続人と受遺者およびこれらの配偶者・直系血族、公証人の配偶者・4親等内の親族・公証役場の書記・使用人。
署名ができなければ遺言はできない。(公正証書遺言、特別方式の遺言を除く)
特別方式の遺言は普通方式の遺言ができる状態になった時から6か月生存すれば失効する。
遺言の取消しは遺言の方式で行うことになっている。