ホーム >> 遺言・相続の相談 >> 遺言の方式

遺言の方式

遺言の方式

普通方式 特別方式
  • ・自筆証書遺言
  • ・公正証書遺言
  • ・秘密証書遺言
  • ・危急時遺言
  • -一般の臨終遺言
  • -船舶遭難者の遺言
  • ・隔絶地遺言
  • -伝染病隔離者の遺言
  • -船舶中にある者の遺言

※2026年6月、パソコンなどで作成した遺言を法務局に保管する「保管証書遺言」を新しく設ける改正民法が成立しました。施行日は、公布日(2026年6月24日)から3年以内の範囲で、政令により定められます(現時点では、まだ利用できません)。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

  自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法
  • 遺言者本人が自分で書いて作成できる
  • 遺言者が伝えた内容を公証人が筆記する
証人
  • 不要
  • 2人必要
遺言書の保管
  • 遺言者本人が保管(法務局に預けることもできる)
  • 公証役場が原本を保管
裁判所の検認
  • 必要(法務局に預けた場合は不要)
  • 不要
メリット
  • ・一人で手軽に作成できる
  • ・ほとんど費用がかからない
  • ・遺言の存在や内容を秘密にできる
  • ・形式や内容の不備により無効になる恐れがない
  • ・偽造・変造・隠匿の恐れがない
  • ・検認が不要なので、相続人などがすぐに開封して遺言を実行できる
  • ・字の書けない人でも作成できる
デメリット
  • ・形式や内容の不備により無効になる恐れがある
  • ・偽造・変造がされやすい
  • ・遺言書が発見されなかったり、隠匿されたりする恐れがある
  • ・自宅保管の自筆証書遺言は、検認が必要なので、遺言執行まで手間と時間がかかる
  • ・証人とともに公証役場に出向くなどの手間がかかる
  • ・ある程度の費用がかかる(財産の価格によって作成費用・遺言手数料がかかる)
  • ・証人から遺言の内容が漏れる恐れがある

2020年7月10日から、自筆証書遺言を法務局に預けられる「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。預けた遺言書は家庭裁判所の検認が不要になり、紛失や書き換えの心配もありません。手数料は1件3,900円です。

公正証書遺言と法務局で保管されている自筆証書遺言以外の遺言は、

遅滞なく家庭裁判所の検認を受ける必要がある。

次の人は、遺言の証人・立会人にはなれません。未成年者、推定相続人と受遺者およびこれらの配偶者・直系血族、公証人の配偶者・4親等内の親族・公証役場の書記・使用人。

署名ができなければ遺言はできない。(公正証書遺言、特別方式の遺言を除く)

特別方式の遺言は普通方式の遺言ができる状態になった時から6か月生存すれば失効する。

遺言を取消したいとき

遺言の取消しは遺言の方式で行うことになっている。

守田行政書士事務所  
代表 行政書士 守田 稔(もりた みのる)
〒010-0042 秋田県秋田市桜4-13-18  TEL / FAX 018-836-9335