ホーム >> 遺言・相続の相談

遺言・相続の相談

遺言状の作成、相続人確定、遺産分割協議書作成、金融機関手続き代理など

「遺言状を書くなんて・・・」と思われる方も確かにいらっしゃいます。
しかし、相続のときに無用な争いはしたくないものです。
当事務所では、遺言状の作成、特に公正証書による遺言「公正証書遺言」をお勧めします。

次のような方は公正証書遺言を作成し残しておくことを強くお勧めします。

事業を特定の者に承継させたい場合 相続人のいない場合
法定相続人でない者に財産を与えたい場合 内縁の妻がいる場合
相続人同士が不仲である場合 事実上離婚している場合
子供のいないご夫婦の場合  

遺言は民法で厳格な方式が定められており、これに合っていないと無効になってしまいます。遺言には

「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」、「公正証書遺言」

の普通方式が3種類ありますが、法律の専門家である公証人が書き留める「公正証書遺言」がお勧めです。

「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」には、当事務所の経験上、日付が性格に記述されていなかったり、印鑑が押されていなかったり等、不備のあるものが多く、せっかく書いた自分の意思である「遺言状」が、法的に無効になってしまうケースがよくあります。

「公正証書遺言」は、遺言する人が2人以上(推定相続人・相続人になるであろう人は証人になれません。)とともに公証役場へ行き、公証人に対して遺言の内容を口述し、公証人がこれを書き、本人、公証人、証人が署名押印します。この原本を公証役場で20年間保管し、謄本は遺言する本人が取得できます。また、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」が見つかったときは、家庭裁判所の検認を受けなければ開封できませんが、「公正証書遺言」は見つかった時点で開封できます。

家庭裁判所の「検認」には、検認申立書とともに、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍が必要であるとともに、推定相続人の、出生から現在までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍も必要になります。また、印鑑登録証明書も必要です。

遺言の存在と内容が明確にできることから、「公正証書遺言」が良いでしょう。

守田行政書士事務所  
代表 行政書士 守田 稔(もりた みのる)
〒010-0042 秋田県秋田市桜4-13-18  TEL / FAX 018-836-9335