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相続の手続き

相続は人の死亡により発生します。
悲しみの中にあっても相続となると争い事になることも多いようです。
相続にあたって、最大のトラブルは、遺産の分割です。そのために遺産分割協議書が成立しないケースが結構あります。
遺産分割協議書をスムーズに成立させるためには、相続人相互の「譲り合いの精神」が不可欠です。

また、相続税には、基礎控除として「3000万円+法定相続人×600万円(1人当たり)」があります。
相続税がかかる場合、相続の開始(通常は被相続人の死亡日)から10か月以内に税務申告しなければなりません。しかし、遺産分割協議書が成立せずに、10か月経過してしまうと、税制上、様々な特別な控除などの特例が得られないばかりか、無申告のため、重加算税や延滞税などの税金がかかってきます。
遺産分割協議書は相続人でよく調整し、「譲り合いの精神」の気持ちを持って、早めに成立させることです。

また、相続の手続きをするに当たり、必ず必要になるものが、「被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍」「相続人の出生から現在までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍」です。また、相続人の印鑑登録証明書も必要です。

当事務所は、相続人の遺産分割協議書の作成を全面サポートいたします。相続が開始するとさまざまな疑問に遭遇します。そのようなあなたの疑問、質問にお答えいたします。相談内容によっては、回答を差し控えさせていただく場合がございます。

相続に順位

相続を開始したときの、相続人の順位

  • 第1順位:被相続人(亡くなった人)の子(子がすでに亡くなっているときは、孫)
  • 第2順位:被相続人の父母(父母がすでに亡くなっているときは、祖父母)
  • 第3順位:被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹がすでに亡くなっているときは、甥、姪)

※配偶者は常に相続人になります。

相続財産の法定相続分

相続人が配偶者と子の場合 配偶者が1/2、子が1/2
相続人が配偶者と被相続人の父母の場合 配偶者が2/3、父母が1/3
相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合 配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4

相続放棄

被相続人が多大な債務(借金など)を負っている場合、相続の放棄ができます。

相続の放棄には期限があります。相続開始(被相続人の死を知ったとき)から3か月以内に、家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。この期限を過ぎると自動的に債務も引き継ぐ義務を負うことになります。また、生前に相続放棄することは無効です。

なお、相続放棄をした者の子は相続することはできません。

家庭裁判所に相続放棄の申し立てをすると、しばらくして家庭裁判所から、「この相続放棄の申立書は、あなたの意思であなたが自分で書いたものですか」と電話で確認が入ります。

また、相続放棄をした場合、放棄した人は最初から相続人とはならないので、次順位の人(例えば、子が全員相続放棄した場合、父母)が相続人になります。

単純承認と限定承認

相続には、単純承認と限定承認があります。

単純承認は、被相続人の財産と債務を無条件・無制限に引き継ぐものです。

限定承認は、相続財産の範囲内で債務を引き継ぐものです。ただし、限定承認は、相続人の全員の同意が必要です。すなわち、相続人全員が限定承認の相続をすることになります。限定承認をするには、相続の開始を知ったときから3か月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出する必要があります。

遺留分

被相続人は、原則として、自分の財産を遺言によって自由に処分することができます。(例えば、愛人に全財産を与える遺言など)

しかし、それでは遺族が生活に困る、といったケースもでてきます。

こうした事態を避けるため、民法には「遺留分」の制度があります。これは一定の遺族のために、最低限相続できる財産を保証する制度です。

遺留分の割合

法定相続人が、配偶者だけの場合 相続財産の1/2
法定相続人が、子供だけの場合 相続財産の1/2
法定相続人が、配偶者と子供の場合 配偶者は相続財産の1/4、子供は1/4
法定相続人が、父母だけの場合 相続財産の1/3
法定相続人が、配偶者と父母の場合 配偶者は相続財産の1/3、父母は1/6
※なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分は自動的に認められるわけではありません。遺言が遺留分を侵害していると分かったら、遺留分を持つ遺族は、他の受遺者(例えば、愛人など)に対して「遺留分の侵害額請求」を行わなければなりません。これは、自分の遺留分に相当する財産を相手方の受遺分から減らすよう請求することです。

遺留分の侵害額請求は相続開始前にはできず、また相続開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内に行わないと、権利が消滅します。

侵害額の請求は、請求の意思表示をするだけで有効ですが、相手が応じない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

遺留分侵害額請求により生ずる権利を金銭債権化することになりました。そうすることにより、遺留分権利者と遺贈等を受ける者との間で生ずる複雑な共有関係を回避できるようにしました。(2019.7.1から施行です。)

相続法が大幅に改正されました。

配偶者保護のための方策(2019.7.1から施行です。)
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、配偶者に対して自宅の遺贈または贈与がなされた場合には、原則として、遺産分割における計算上、遺産の先渡し(特別贈与)がされたものとして取扱う必要がないこととしました。
これにより、配偶者はより多くの財産を取得することができるようになります。
遺産分割前の払出制度の創設等(2019.7.1から施行です。)
金融機関の窓口で、自身が被相続人の相続人であること、そして、その相続分の割合を示した上で、遺産に属する預貯金債権のうち、一定の範囲の預貯金については、家庭裁判所の判断を経ないで、なおかつ他の共同相続人の同意がなくても単独で払戻しをすることができることとしました。
「単独で払戻しができる額」の計算式
(相続開始時の預貯金債権の額)×(3分の1)×(当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分)
ただし、同一の金融機関から払戻しが受けられるのは150万円までとする。
預貯金債権に限り、家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和(2019.7.1から施行です。)
仮払いの必要性があると認められる場合には、他の共同相続人の利害を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようになりました。
相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(2019.7.1から施行です。)
相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭の支払を請求することができることとしました。
-相続開始後、長男の妻は、相続人(長女、次女)に対して、金銭の請求をすることができます。
配偶者の居住権を保護する権利の創設(2020.4.1施行)
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合、その居住していた建物(居住建物)に一定期間、無償で住み続ける権利を創設しました。(「配偶者短期居住権」)
また、相続開始時に居住建物を対象として、所有権とは別に、終身または一定期間、その使用・収益を配偶者に認める権利を創設しました。(「配偶者居住権」)
配偶者居住権は、完全な所有権とは異なり、譲渡することや自由に増改築や第三者に貸すことができない分、評価額は所有権より低く抑えることができます。このため、配偶者はこれまで住んでいた自宅に住み続けながら、預貯金等の遺産も取得しやすくなり老後の生活の安定を図ることができます。

当事務所では、相続人の間で無用な争いを極力避けるよう、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍の取り寄せから遺産分割協議書の作成など、相続手続をサポートいたします。
また、「相続人の確定に必要な戸籍の取得と相続関係説明図の作成」だけの業務も取扱っております。これらに基づいて遺産分割協議および協議書作成を当事者間で行う場合にご利用ください。

守田行政書士事務所  
代表 行政書士 守田 稔(もりた みのる)
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