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遺言でできること(遺言事項)

相続および財産処分に関すること

相続分の指定およびその委託
法定相続分と異なる相続分を指定できる。
遺産分割の方法の指定およびその委託
誰にどの財産を相続させるかなどを指定できる。
遺産分割の禁止
死後5年以内の期間で遺産分割を禁止できる。
共同相続人の間の担保責任の指定
ある相続人が取得した財産に欠陥があった場合、他の共同相続人はその損失を相続分の割合で分担しなければならないという民法の規定を変更できる。
相続人の廃除および廃除の取消し
相続人の廃除または廃除の取消しの意思を表示できる。
特別受益の持戻しの免除
生前贈与を相続分に反映させない旨の意思を表示できる。
遺贈
相続人または相続人以外の人に財産を遺贈できる。
遺贈減殺方法の指定
遺留分を侵害する遺贈が複数ある場合に減殺の順序や割合などを指定できる。
寄附行為
財団法人の設立を目的とした寄附の意思を表示できる。
信託の設定
信託銀行などに財産を信託する旨の意思を表示できる。

身分に関すること

子の認知
婚姻していない女性との間の子を認知することができる。
未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定
自分の死亡により親権者がいなくなる未成年の子について、後見人を指定できる。また、その監督人を指定できる。

その他

遺言執行者の指定およびその委託
遺言の内容を確実に実行してもらうための遺言執行者を指定できる。
祭祀承継者の指定
先祖の墓や仏壇などの承継者を指定できる。
守田行政書士事務所  
代表 行政書士 守田 稔(もりた みのる)
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