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遺言状の基本的な書き方

自筆証書遺言の重要な部分です

遺言状の基本的な書き方(自筆証書遺言の重要な部分です。)

自分の相続財産を、「誰に」、「どれだけ」、分配するかを決め、全文、自筆で文字が消えないもの(ボールペンなど)で書いてください。
負担軽減のため、財産目録については、自署を要しないとなりました。(2019.1.13から施行です。)
例文として、「私○○は、以下の私名義の財産(不動産を含む。)を、次のとおり相続させる。」と書き出し、それぞれの財産の分け方を書きます。
ここで、大事なことは「相続させる」という文言を必ず入れる、ということです。そして、もうひとつ大事なことは、「遺言執行者を定めておく」ことです。(下記、[重要]を参照)

葬儀の方式や祭祀の主宰者を決めておくこともできます。
自分の名義の財産、特に金融機関の銀行名・支店名・預金の種類・口座番号など、解る範囲で詳細に書くことにより、相続人の財産確認の手間が楽になります。
後は、「家族、兄弟姉妹仲良くすること」など、自分の思いを書くことも大事です。

最後に、遺言状を書いた「年月日」、自分の名前(姓名)を自署し、印鑑(認印でOKです。ただし、シャチハタはだめです。)を押印します。
書き終えた遺言状を封筒に入れ、「遺言状」と表書きし、封印します。その封印の個所に遺言状で使用したものと同じ印鑑で割り印します。

保管は、ご自分でされるか、親族に保管してもらうか、銀行の貸し金庫に預けるか、あるいは当方などの専門家に保管してもらうか、いずれにしても紛失しないよう心がけてください。

なお、保管については、公的機関である法務局で遺言書を保管する制度が設けられました。(2020.7.10から施行です。)

当事務所では遺言状の書き方から公証役場での立会いまで「公正証書遺言」の作成を全面サポートいたします。また、「遺言執行者」として遺言の内容を誠実に執行いたします。

重要

遺言を書く場合、強くお勧めすることは、「遺言執行者の指定」をしておくことです。 「遺言執行者」とは、遺言の内容を現実に実行し、遺言の内容を実現する人です。「遺言執行者は、法律上、財産管理、執行の権限を持ち、この権限の行使を相続人は妨害してはならない」と定められています。これに反する処分は無効です。

「遺言執行者」を推定相続人とすることもできますが、相続人間で利害関係で対立することもあります。 したがって、「遺言執行者」は、第三者で、しかも法律的知識を持った人を指定するのが良いと思われます。

守田行政書士事務所  
代表 行政書士 守田 稔(もりた みのる)
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