新制度の公益法人

平成18年6月2日、公益法人関連三法が交付され、新しい「一般社団法人・一般財団法人」「公益社団法人・公益財団法人」の4つの法人格が誕生しました。

「一般社団法人・一般財団法人」は登記のみで設立できるもので、その中から公益性が認められたもののみが「公益社団法人・公益財団法人」となります。

また、非営利活動を行う任意団体の法人化も今回の制度改革で容易になり、登記だけで「一般社団・財団法人」が設立できるので、さらにその上の「公益社団・財団法人」を目指す団体も増えてくることでしょう。

「一般社団・財団法人」が公益法人を目指す場合「公益認定」を受けることになります。同じく、行政庁に申請を行い、有識者で構成される「公益認定等委員会(または合議制の機関)」で審査されることになります。

公益社団・財団法人になるための公益認定とは!

その認定を左右する公益性の有無の判断については、内閣府に設置する第三者機関「公益認定等委員会」の有識者7人(都道府県では合議制の機関3人~7人)が担当し、公益性の認定や取消しなどの措置の判断をすることになりました。

全く新規の団体から公益認定は受けられるか?

主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって一般社団・財団法人が成立します。次に、自らが一般社団・財団法人であることを証する書類(登記事項証明書)等を添付の上、行政庁に公益認定申請をすることとなります。

公益認定を受けるための事業とは?

23の公益事業を主な目的としなければなりません。(認定法別表第2条関係)

従来の社団法人・財団法人は、いったん「特例民法法人」として存続する

従来の民法第34条の規定により設立された法人

従来の民法第34条の規定により設立された法人は、新制度の施行日である平成20年1 2月1日から、「特例社団法人」または「特例財団法人」(総称して「特例民法法人」という)と呼ばれ、そのまま存続します。(整備法第42条)
そして、移行期間満了日である平成25年11月30日までに、「公益社団法人」「公益財団法人」になるために公益性の認定を受ける移行認定申請を行うか、または公益性の認定を受けない「一般社団法人」「一般財団法人」への移行申請を行います。(整備法第44条・45条)もし、移行期間満了日が過ぎても公益性の認定や移行認可を受けない場合は、その日をもって解散することになります。

従来から公益法人であった社団法人や財団法人

従来から公益法人であった社団法人や財団法人は、全く新しく設立した一般法人よりも当 然有利に公益認定を受けられると思いがちですが、特例民法法人が行う公益認定の申請については、定款変更案などが新法の規定に適合しているかなど、新制度になって新たに設立した一般法人の公益認定と同一の基準で審査を受けることになり、特別の配慮や優遇は一切ありません。(整備法第100条)

新制度の公益法人は、こう変わった!!

新制度では、公益認定委員会(または合議制の機関)からその事業が公益目的であると認定を受けた場合、たとえ法人税法上の収益事業であっても、一切課税対象から外されるのです。

また、法人税における寄付金の損金算入限度額も拡大され、一般寄付金とは別枠でさらに損金算入限度額がプラスされるだけでなく、その所得基準にも拡大が図られました。法人にとっても、近年の企業の社会的責任や社会貢献の盛り上がりにより、新しい公益社団・財団法人に寄付しようとする動きが活発になるでしょう。

当事務所では、この新しい公益法人制度の定款モデルや申請書の書き方などについて、全面的にサポート いたします。

守田行政書士事務所  
代表 行政書士 守田 稔(もりた みのる)
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